中小企業向け所得拡大促進税制
2019.07.01 税金
シンプルにまとめてしまうと
従業員の給与が前年度比1.5%以上増加した場合に、増加額の15%を法人税から控除できる
という制度です。
(詳しくは一番下のリンクからご確認ください)
例えば要件を満たしているのなら、給与支給が100万円増加したら15万円法人税が減るということです。
平成30年4月1日から令和3年3月31日までに開始する事業年度が対象です。
法人税額の20%が税額控除の上限です。
青色申告でないと適用できません。役員及び役員の親族はこの税制の対象外になります。
従業員の給与が前年度比2.5%以上増加したことに加え一定の要件を満たせば、
控除が増加額の15%から増加額の25%になります。
この税制の良いところは、
事前に何か手続きをする必要がなく、要件を満たしていれば税額控除を受けられるところだと思います。
事前に証明書を取ったり、認定を受けたりする必要はありません。
(上乗せ措置の適用には、事前に経営力向上計画の認定を受けることが関係しています)
さの会計でも積極的に活用しています。
制度の詳細は下記からご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
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