在宅勤務時の手当や費用は課税?非課税?②/食事代

在宅勤務時の手当や費用は課税?非課税?②/食事代 |

いつもありがとうございます。
前回に続いて、在宅勤務に係る手当や費用の取扱いについて記載します。
 

【在宅勤務者に対する食券の支給】

企業が従業員に食事の支給をする場合、以下の条件があります。
・従業員から実際に徴収している金額がその食事の金額の50%相当以上である
・企業の負担額が月額3,500円を超えない
この2点を満たしたときは、非課税とすることができます。

在宅勤務時に食券を支給する場合、
・勤務日以外の利用や、アルコール類、飲食料品の以外の購入は不可
・従業員本人以外(親族等)の食事に利用しない、他人に譲渡しない
・1回の食券の利用について一般的な昼食等の金額の範囲内で限度額を設定する
・食券の利用可能期間を設定する
などして、趣旨に反しない利用をするよう管理が必要です。

※食事代の補助(現金支給)については、給与とみなされ、所得税の課税対象となります。

詳細は以下のリンクからご覧ください。
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
 

また、国税庁のFAQには記載されていませんが、 
在宅勤務時でも残業時の食事の実費精算した場合は非課税です。
 
残業時に支給する食事に関してはもともと非課税で、現金で渡す場合は1回の額が税抜300円以下が非課税となっています。

同様、在宅勤務時であっても適切に労務時間管理がされていれば、従業員が自分で食事を購入するなどして実費精算した場合など残業の食事代支給は課税されません。

No.2594 食事を支給したとき/国税庁

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