在宅勤務時時の手当や費用は課税?非課税?①
2021.05.06 税金
いつもありがとうございます。
コロナ対策で政府が推進している在宅勤務ですが、在宅勤務に係る手当や費用の取扱いに関して、国税庁が今年1月(4/30更新)に公表している資料があります。
一部こちらで紹介します。
【在宅勤務手当】
在宅勤務に通常必要な費用の実費相当額を精算する方法で支給する一定の金銭に関しては、非課税です。
ただし、毎月5000円といった決まった額(在宅勤務の費用として使わなかった場合でもその金銭を会社に返さなくていいもの)を支給した場合は給与として課税する必要があります。
【通信費】
業務のための通話料(基本使用料を除く)については非課税です。
業務のための通話を頻繁に行う従業員の基本使用料、また、インターネット接続に関する通信料については、以下の算式によって算出した金額を非課税とします。
(基本使用料や通信料など)×(1か月の在宅勤務日数)/(該当月の日数)×1/2
【電気料金】
在宅勤務した日数、業務のために使用した部分を合理的に計算して算出した金額が非課税となります。
(1か月の基本料金や使用料)×(業務に使用した部屋の床面積)/(自宅の床面積)×(1か月の在宅勤務日数)/(該当月の日数)×1/2
【レンタルオフィス】
勤務時間内に自宅近くのレンタルオフィス等で在宅勤務した場合、従業員がレンタルオフィス代を必要経費として立替払いし、業務目的で領収書等を企業に提出してその代金が精算されているものについては非課税となります。
※企業が従業員に金銭を仮払いし、従業員が領収書等を企業に提出し精算した場合も同様
詳細は以下のリンクからご覧ください。
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
次のブログ②では、4/30に更新された食費に関するFAQについて記載します。
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