中小企業の電子帳簿保存法の実務②~全体像その2~
2023.01.30 電子帳簿保存法
一宮市でさの会計という税理士事務所をやっております税理士の佐野です。
いつもありがとうございます。
電子帳簿保存法に関心がある方は、国税庁のサイトをご覧になったかと思います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
上記サイトを見ると明らかですが、3つに分かれています。
1.電子取引データの保存(メールやネットでやり取りしたデータの話)
2.帳簿の保存(自社で作成した帳簿の話)
3.スキャナ保存(受け取った紙の書類の話)
この3つをごっちゃにしてしまうと何の話をしているのか分からなくなることがあります。
はっきりと区別することがとても大切です。
1.電子取引のデータの保存については、令和6年1月1日から必ず対応しなければなりません。
電子取引データの保存
について別途まとめておりますので、ぜひご覧ください。
今後ともよろしくお願いいたします。
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