月次支援金について
2021.05.12 その他
6/14、更新しました。
月次支援金など支援金・補助金に関するご相談・ご質問に関しては、顧問先のお客様のみ対応させていただいております。
顧問先でないお客様のお問合せは直接、支援金事務局までお願いいたします。
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いつもありがとうございます。
4月25日より東京などに第3回目の緊急事態宣言が出され、ついに今月12日より愛知県にも緊急事態宣言が出されています。
この緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う影響により、売上が50%以上低下した中小法人・個人事業者に月次支援金が給付されることになりました。
給付条件は
①緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業・外出自粛の影響を受けている
②2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
を満たしていることとなります。
※休業協力金等を受給している場合は対象外
一時支援金との違い
一時支援金とは違い、売上が50%以上減っている月のみが対象となります。
給付額=2019年または2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
それぞれの月で月額、中小法人:上限20万円、個人事業者:上限10万円。
申請受付期間
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
提出書類
一時支援金を受給した事業者は、登録確認機関による事前確認や一部の提出書類(確定申告書や通帳等)が省略されます。
また、2021年の対象月の売上台帳や宣誓・同意書など提出書類のほかに、緊急事態宣言・まん延防止重点措置の影響を受けたことを示す証拠書類の保存が必要となります。
詳しい内容は下記のサイトよりご確認ください。
経済産業省 月次支援金
一時支援金の締切は5/31です。まだの方はお急ぎください。
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