小規模企業共済は、年払いで前納すると所得控除の対象にできる

小規模企業共済は、年払いで前納すると所得控除の対象にできる |

※2020.11.11に書いたものを加筆・修正しております。

一宮市でさの会計という税理士事務所をやっております税理士の佐野敦士と申します。
いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。

中小企業の経営者・個人事業者の節税の王道「小規模企業共済」

毎月、口座振替にしていても年払いで前納することが可能

小規模企業共済は、毎月一定額を口座振替していたとしても、
年払いで前納することが可能です。

 

20日必着で中小機構に所定の書類が届けば、
翌月にまとめて前納することができます。

例えば、11月20日までに不備のない書類が中小機構に受理されたら、
12月の口座振替で前納できるということです。

12月の口座振替時に前納する場合は、
翌年のことも考慮して、11か月分の前納をおすすめしております。
(口座振替金額は、12月分の1か月分と前納の11か月分で12か月分です)

前納掛金1年分まで所得控除の対象

前納掛金は1年分まで、その年の所得控除の対象になりますので、
最大で当初の1年分と前納の1年分の合計2年分を所得控除できることになります。

しかし、翌年の1年分を今年の12月に全部前納してしまうと、
翌年できなくなってしまうので、11か月分の前納をおすすめしているという次第です。

こうしておくことで翌年の12月に掛金の口座振替が発生しますので、
再度前納することが可能になるというということです。

前納のメリットや方法についてはこちらで紹介しています
【リンク】小規模企業共済・掛金の前納ページ

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