ジャニーズ問題と事業承継税制。特例措置で推計860億円の相続税の支払いを免れる
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いつもありがとうございます。
中小企業の円滑な事業承継を支援するための施策「事業承継税制」が今、とても注目を浴びていますね。
文春が報じたジャニーズ事務所が「事業承継税制」の特例措置を申請し、巨額の相続税の支払いを免れているというお話
●文春オンライン https://bunshun.jp/articles/-/65873
本来の相続税は推計860億円
「ジュリー氏が納めるべき株に対する相続税は約860億円と推計できるという。だが、驚くべきことに、この巨額の相続税をジュリー氏は一切、支払っていない。「事業承継税制」の特例措置を申請し、相続税の支払いを免れているからだ。」(文春から抜粋)
事業承継税制の特例措置で、相続税を全く支払っていない
あのジャニーズ事務所なので、相続税の額もすごいですね…。
文春オンラインにも一部記載がされていますが、事業承継税制の適用要件についてはいろんな条件があります。
さの会計では、事業承継が予定される顧問先様に対して、税理士から事業承継税制の説明をさせていただいております。
経営者様のご意向を聞きながら、事業承継税制が適用できそうかどうか判断しながら進めていきます。
事業承継税制には様々な条件があり、その他にも相続対策方法があります
これまでも、事業承継税制が適用できそうな顧問先様が複数社いらっしゃいましたが、
条件面から適用することが難しく、それ以外の方法で相続対策をされています。
円滑な事業承継をする方法は事業承継税制以外にもいろんな方法がありますので、諦めずに税理士まで相談していただきたいと思います。
顧問先様のご意向を聞きながら、これからも柔軟に事業承継プランを探っていきたいと思います。
最後に、中小企業庁の特設ページのリンクを貼っておきますので、ご関心のある方はご覧下さい。
●中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html
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