中小企業の電子帳簿保存法の実務①~全体像その1~
2023.01.30 電子帳簿保存法
一宮市でさの会計という税理士事務所をやっております税理士の佐野です。
いつも誠にありがとうございます。
税理士事務所として当たり前のことはですが、さの会計も電子帳簿保存法に対応できます。
電子帳簿保存法の本質は、「紙ではなく電子データで保存する」ということです。
これまでは、紙で印刷して保存するというのが原則でした。
メールに添付されて届いた請求書やウェブサイトからダウンロードした領収書なども
印刷して紙で保存しなければいけませんでした。
この時点で、何かめんどくさいよなーって誰もが思ったことがあるのではないのでしょうか?
しかし、データの取り扱い方法などを何も考えず、とにかく印刷して紙で保存すればいいというのは、
ある意味では楽でした。何も考えなくてよかったのですから。
データをどこにどうやって保存するかなど考えたり、工夫しなくてよかったわけです。
また、紙の書類は保存場所が必要になります。
もちろんそのスペースから売上は発生しませんので、
会社としてはムダなスペースのように感じます。
しかも保存期間が長く、法人税法において7年間の保存が義務付けられています。
(青色繰越欠損金が生じた場合は10年間)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
必要な書類を探す、取り出す、またしまって保存する。
というのがなかなか大変で、何時間もかけて書類を探したという経験をした人も多いのではないでしょうか。
税務調査の時なんか、探しても出てこないと焦りますよね。
必死に探したら、間違って年度が異なる段ボール箱に入ってた。なんてこと経理のあるあるですよね。
今回の改正の趣旨は、
「経理の電子化による生産性の向上」です。
帳簿や書類の保存方法が変わりますが、
お客様と一緒に、生産性を向上しつつ、新制度に対応していきたいと思っております。
さの会計のお客様である中小企業が、
改正電子帳簿保存法にどのように対応していくかという観点から、
当ブログで帳簿や書類の保存についてまとめていきます。
よろしくお願いいたします。
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