中小企業の電子帳簿保存法の実務③~電子取引データの保存その1
2023.01.30 電子帳簿保存法
一宮市でさの会計という税理士事務所をやっております税理士の佐野です。
いつも誠にありがとうございます。
改正電子帳簿保存法に関して、令和6年1月1日から対応しなければいけない
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度についてまとめてみたいと思います。
これは、取引先などから請求書や領収書をメールやインターネット経由で受け取った場合の話です。
まず、そこをはっきりと意識してください。
決して紙で受け取った書類をスキャナで保存するとか帳簿を電子的に保存するとか
そういった話ではありません。それは別の制度のことになります。
国税庁のサイトやパンフレットを見て、そもそも「電子取引」って何?
って思いませんでしたか?
わが社に「電子取引」なんてないけど、何か関係するのかな?
と思った人も多いのではないかと思っております。
私は、この最初の一言目に疑問を感じ、次の言葉がなかなか頭に入ってこない状態になりました。
昭和生まれの人は全員そうなるんじゃないかと思っております。
本当に入り口段階の解説になりますが、
ここでいう「電子取引」とは、
請求書や領収書などの取引に関する書類やそこに記載される内容をメールやインターネットなどでやり取りした場合の取引
のことです。
つまり、取引自体のことを言っているのではなく、
「取引の情報」をメールやネットでやりとりしたら、その取引を電子取引というよ、ということなんですね。
メールに請求書のPDFを添付して送ったのであれば電子取引ということです。
インターネットでのやり取りの代表的な事例としては、
・ウェブサイトからのダウンロード
・GoogleDriveやDropboxなどの共有フォルダの利用
が挙げられると思います。
例えば、お店の内装工事にあたり、
工務店の人に来てもらって対面で打ち合わせを行い工事をしてもらった
というようなインターネットとは全然関係がないような取引であっても、
見積書や請求書、領収書などの取引に関する情報をメールやインターネットでやり取りしたら、
それは「電子取引」に該当します。
長くなってしまいましたので、
電子取引データの保存方法の具体的な内容は次回にさせていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
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