中小企業の電子帳簿保存法の実務⑦~電子取引データの保存その5
2023.01.30 電子帳簿保存法
税理士の佐野です。いつもありがとうございます。
一宮市でさの会計という税理士事務所をやっております。
前回のブログで、
データの保存の要件の1つである「真実性の確保」について
規程を作り、その規程に基づいて対応するという方法があることを書きました。
規程を作るのは、国税庁のひな型を自社に合うように変えて作成するから問題ないけど、
実際にデータはどこに保存すればいいの?
クラウドとかJIIMA認証とかなんだかんだいってそういうのを使わないといけないの?
ということを疑問に思われた人もいるのでしょうか。
規程を作った人は、自社のパソコンに保存すればOKですよ!
特に何か今使っていない新しいサービスを申込む必要はありません。
(これを機にそういうサービス利用との比較検討することをおすすめします)
そして、これもまた前回のブログで書いたように、
日付・金額・取引先が分かるようなデータの名称にして、
それを、何年何月のデータ保存ということが分かるフォルダに保存すればOKです(検索機能の確保)。
(フォルダでの分類方法とフォルダ名は分かりやすいよう自社で工夫してください)
【電子取引関係】問12などが参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
何卒よろしくお願いいたします。
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